障害年金教室1

就業不能保険を語るには障害年金の知識が必要になる

 

ガンの10年生存率は60%
働きながらガン治療を受けている人は、30万人
ガンと診断された勤労者の3割以上が依願退職や解雇で離職している。

これらは今年新聞等に掲載されているのでほとんどの方は把握されていると思います。
背景は医療の進歩ですね


長期に渡り治療を継続しながら生存する、場合によってはそれにより十分に働くことができなくなる、という病に対する新しいリスクが認識されたことで就業不能を担保する保険が増えてきました。

そこで重要になるのは(就業不能の保険の取扱いがある方もない方にとっても)、公的保険、とりわけ「障害年金」についての知識ではないでしょうか?
先週、障害年金を専門にしている社会保険労務士の金井先生とある大手代理店で障害年金の勉強会をさせて頂いたのですが、就業不能を語るためには必須の知識だと感じました。

障害年金の申請のためのキーワードがいくつかあるのですが、「初診日」というのはとても重要になります。
ところが、最初に症状が出ても、しばらく我慢していて、何年もたってから我慢できなくなり結果就業できなくなる、というようなことが実際にはよくあるそうなんですが、5年以上たっていると病院もカルテの保存義務がなく、初診日を確定することができずに大変な苦労をすることになるそうです。
そのようにならないためには、気になる病気やケガで病院にかかった時には、病院に書いてもらうべき書類についてお客様に教えてあげられたらよいですよね。

受診状況証明書(年金機構HP)

受信状況証明書を病院からもらっておくと初診日が明らかになり申請がスムーズになります。

今後、何回かに渡り金井社会保険労務士に障害年金についてのコラムを書いていただきお送りしたいと思います。
金井社会保険労務士は、障害年金を専門とする社労士のグループに所属、患者思いの動きをしてくれます。また、グループメンバー全体では、1000近い申請実績があります。

では、次回以降の「メルマガ版障害年金教室」をお楽しみに。

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