【書籍のご紹介】損害保険の話は生命保険の導入に有効

  

すごく手軽に、導入トークの話題が見つかる書籍の紹介です。
なるほど、とお感じになったら是非買ってみてくださいね。私も購入していますが、とても便利に使っています。

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少し前の話題ですが、年末に糸魚川で火災がありました。「あんな火事の場合はどうなるの?」とお客様からおっしゃられるケースも多いのではないでしょうか?

もしもらい火で自分の家が焼けてしまったら
もし自分の家が火元で近所に損害を与えたら

勿論皆さんは保険のプロなのでご存知だと思いますが整理できていないお客様は多いと思います。

以下は損保出身で損保の話から生保も沢山販売している友人から教えてもらいました。

中華料理店で店主が油に火を点け、その場を離れた間に出火し
風で火の粉が舞い、周囲の商店等に類焼し、周辺は木造建築が多く
商店街百数十戸に被害拡大、被害総額推定40~50億円になる見込み

木造家屋の多い日本では
民法の特別法である失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)によって、
重過失がない時は、賠償責任は問われないことになっています。

つまり、出火元に重過失がなければ賠償責任は発生しません。

また、仮に重過失があったとしても
数十億円以上もの金額を出火元が用意することは一般的には難しいでしょう。

火災保険に個人賠償特約を付けます。
賠償保険は故意は免責ですが、過失、重過失は保障されるので、賠償保険で賠償金を払えます。ただし金額は1~2億円程度のケースが多い。

では、重過失ではない場合はどうなるでしょうか?
例えば古いコンセントから出火した場合等は重過失になりません。
この場合は失火法がある為、賠償しなくてもよいことになります。

ただ社会的、道義的な問題は残ります。その場に住み続ける事が出来なくなるかも知れません。

最近の火災保険では『類焼損害担保』という特約があり重過失にならない
ケースで、個人賠償保険が使えない場合に保険金を支払う特約があります。
保険料も安価で通常1億円限度です。

まとめると、
火災で近所を類焼させる ➡ 一般的に失火法で賠償責任なし

●重過失になる場合 ➡ 賠償責任あり➡個人賠償保険で支払可能
●重過失でない場合 ➡ 賠償責任なし➡類焼損害担保で支払可能
(失火法で保護)

では、お客様はこれまでの話でおそらく「自分の火災保険がどうなっているのか」気になるのではないでしょうか?

このような状態になってから、
「実は生命保険にも似たようなことがことがあるんですが」、という展開になればよいですよね。

世間話、雑談と本題のギャップを少なくしてスムーズに本題に移れるようするためには話題選びが大切です。

話題選びのポイントは、
話題にしやすい
お客様は興味はあるがよく理解していない
それが自分にどのように関係してくるかよくわからない
しかも保険の専門家ならでは

お客様に「え、なに?」「そうなんだ!」「で、」といった感情が起こり、あなたの話を聞く姿勢を作れるわけです。

ということで社会保険に関する新聞記事を上手に話題にしては、という提案をこのところさせていただいていますが、
損害保険もその条件にぴったりですね。

被害にあった方には申し訳ないのですが、火事や地震、その他事故は毎日のように起きていているので話題には事欠きません。

でも一つ一つの事故についてその都度どうなっているかを確認するのは生命保険を専門・得意としている方には難しいですよね。

ということでじつは冒頭ご紹介した書籍がすごく便利なんですね。

実は著者の水谷さんは元大手損保会社社員から損保系生保に出向、その後、私が在籍していた代理店で一緒に仕事をしていました。このように見開き程度で一つの事例をコンパクトに解説しているので手軽に知識が身に付きます。

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